社団法人 全国道路標識・標示業協会定款

第1章  総  則

(名 称)
第1条 この法人は、社団法人 全国道路標識・標示業協会(以下「本会」)という。

(事務所)
第2条 本会は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。

(目 的)
第3条 本会は、道路標識及び路面標示に関する研究開発並びに技術の向上を通じて、安全かつ円滑な道路交通の確保に資し、もって公共の福祉に寄与することを目的とする。

(事 業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために、次に掲げる事業を行う。
(1) 道路標識及び路面標示の設計並びに設置方法等の技術に関する調査研究
(2) 道路標識及び路面標示に関する情報資料の収集並びに普及啓蒙
(3) 機関誌、図書その他印刷物の刊行
(4) 関係行政庁及び関係機関に対する具申
(5) 道路標識及び路面標示に関する調査研究の受託
(6) 講演会、講習会等の開催
(7) 道路標識及び路面標示に関する国際技術協力
(8) その他本会の目的を達成するために必要な事業

 

第2章  会  員

(種 別)
第5条 本会の会員は次の2種類とし、正会員をもって民法上の社員とする。
(1) 正会員 道路標識又は路面標示の工事の施工を業とする個人又は団体で、本会の目的に賛同して入会したもの
(2) 賛助会員 本会の事業を賛助する個人又は団体で、本会に入会したもの

(入会等)
第6条 本会の会員になろうとするものは、入会申込書を会長に提出しなければならない。
2 理事会は、総会が別に定める基準に従い、申込者の入会の可否を決定し、会長は、申込者に対し入会の可否を通知するものとする。
3 団体たる会員は、団体の代表者として本会に対してその権利を行使し、本会に対する義務を負う者(以下「指定代表者」という。)を、一人を限って定め、会長に届け出なければならない。
4 団体たる会員が指定代表者を変更した場合は、速やかに、変更届を会長に提出しなければならない。

(入会金及び会費)
第7条 正会員は、総会において別に定める規則の定めるところにより、入会金及び会費を納入しなければならない。
2 賛助会員は、総会において別に定める規則の定めるところにより、会費を納入しなければならない。
3 既納の入会金及び会費は、返還しないものとする。

(会員資格の喪失)
第8条 会員は、次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を失う。
(1) 退会したとき。
(2) 除名されたとき。
(3) 死亡し、又は消滅したとき。

(退 会)
第9条 会員は、退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。
2 退会した者は、在会中に発生した義務を完了しなければならない。

(除 名)
第1 0条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会において、出席した正会員の3分の2以上の議決により、除名することができる。
(1) この定款又は総会の議決に違反したとき。
(2) 本会の名誉をき損し、又は本会の目的に反する行為をしたとき。
(3) 2年間会費の納入を怠ったとき。
2 前項の場合においては、除名しようとする会員に対し、除名しようとする旨をあらかじめ通知するとともに、総会において議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

 

第3章  役員及び顧問

(役員の種類及び定数)
第1 1条 本会に、次の役員を置く。
   会  長  1名
   副会長  3名
   専務理事  2名
   理  事  2 0名以上2 5名以内
         (会長、副会長及び専務理事の数を含む。)
   監  事  2名

(役員の選任)
第1 2条 理事及び監事は、総会において選任する。
2 理事のうち1 3名以内は、正会員(団体たる会員にあっては、指定代表者)以外の者から選任することができる。
3 会長、副会長及び専務理事は、理事が互選する。
4 理事のうちには、理事のいずれか1人と親族その他特別の関係にある者の合計数が、理事現在数の3分の1を超えて含まれることとなってはならない。
5 理事及び監事は、相互にこれを兼ねることができない。

(役員の職務)
第1 3条 会長は、本会を代表し、その業務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、理事会があらかじめ定める順位に従い、その職務を代行する。
3 専務理事は、会長及び副会長を補佐し、本会の職務を執行する。
4 理事は、理事会を構成し、この定款及び総会の議決に基づき、本会の業務を執行する。
5 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 財産の状況を監査すること。
(2) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(3) 財産の状況及び業務執行の状況について不正の事実を発見したときは、これを総会  又は内閣総理大臣及び国土交通大臣に報告すること。
(4) 前号の報告をするために必要があるときは、総会若しくは理事会の招集を請求し、又は総会を招集すること。

(役員の任期)
第1 4条 役員の任期は2年とする。ただし、増員又は補欠により選任された役員の任期は、それぞれ現任者又は前任者の残任期間とする。
2 役員は、再任されることができる。
3 役員は、辞任後又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(役員の解任)
第1 5条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会において、出席した正会員の3分の2以上の議決により、解任することができる。
(1) 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくないと認められるとき。
2 前項の場合においては、解任しようとする役員に対し、解任しようとする旨をあらかじめ通知するとともに、総会において議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

(役員の報酬等)
第1 6条 役員は、無報酬とする。ただし、常勤の役員には、報酬を支給することができる。
2 役員には、その職務を行うために必要な費用を支弁することができる。
3 前2項の規定による報酬の支給及び費用の支弁に関して必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。

(顧 問)
第1 7条 本会に、顧問を置くことができる。
2 顧問は、理事会の議決を経て、会長が委嘱する。
3 顧問は、会長及び理事会に対して意見を述べることができる。
4 顧問の任期は2年とする。
5 第1 4条第2項及び第1 6条の規定は、顧問について準用する。この場合において、これらの規定中「役員」とあるのは「顧問」と読み替えるものとする。

 

第4章  総  会

(種 別)
第1 8条 本会の総会は、通常総会及び臨時総会とする。

(構成及び権能)
第1 9条 総会は、正会員をもって構成する。
2 総会は、この定款で別に定めるもののほか、本会の運営に関する重要な事項を議決する。

(開 催)
第2 0条 通常総会は、毎年2回開催する。
2 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当するときに開催する。
(1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2) 正会員の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面により招集の請求  があったとき。
(3) 第1 3条第5項第4号の規定により監事から招集の請求があったとき又は監事が招  集したとき。

(招 集)
第2 1条 総会は、第1 3条第5項第4号の規定により監事が招集する場合を除き、会長が招集する。
2 会長は、前条の規定による請求があったときは、その日から3 0日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、開催日の7日前までに正会員に対して通知しなければならない。

(議 長)
第2 2条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。

(定足数)
第2 3条 総会は、正会員の過半数の出席がなければ開催することができない。

(議 決)
第2 4条 総会の議事は、この定款で別に定めるもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(書面表決等)
第2 5条 やむを得ない理由のために総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
2 前項の場合における前2条の規定の適用については、その正会員は出席したものとみなす。

(議事録)
第2 6条 総会の議事については、次に掲げる事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 総会の日時及び場所
(2) 正会員数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者及び表決委任者の場合にあっては  その旨を付記する。)
(3) 審議事項及び議決事項
(4) 議事の経過の概要及びその結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名以上が、署名及び押印をしなければならない。

 

第4章の2  理 事 会

(構 成)
第2 6条の2 理事会は、理事をもって構成する。

(権 能)
第2 6条の3 理事会は、この定款で別に定めるもののほか、次に掲げる事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) その他総会の議決を要しない本会の業務の執行に関する事項

(種類及び開催)
第2 6条の4 理事会は、通常理事会及び臨時理事会とする。
2 通常理事会は、毎年2回開催する。
3 臨時理事会は、次の各号のいずれかに該当するときに開催する。
(1) 会長が必要と認めたとき。
(2) 理事の3の1以上から会議の目的である事項を記載した書面により招集の請求があったとき。
(3) 第1 3条第5項第4号の規定により監事から招集の請求があったとき。

(招 集)
第2 6条の5  理事会は、会長が招集する。
2 会長は、第1 3条第5項第4号又は前条第3項第2号の規定による請求があったときは、その日から1 4日以内に臨時理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、開催日の7日前までに理事に対して通知しなければならない。ただし、緊急の必要があるときは、あらかじめ理事会で定めた方法により通知することができる。

(議 長)
第2 6条の6 理事会の議長は、会長がこれに当たる。

(定足数等)
第2 6条の7 第2 3条から第2 6条までの規定は、理事会について準用する。この場合において、これらの規定中「総会」とあるのは「理事会」と、「正会員」とあるのは「理事」と読み替えるものとする。

 

第5章  委 員 会

(委員会)
第2 7条 会長は、本会の事業の円滑な運営を図るため必要があると認めたときは、理事会の議決を経て、委員会を置くことができる。
2 委員会の委員は、理事会の同意を経て、会長が委嘱する。
3 委員会に関し必要な事項は、委員会の議決を経て、会長が別に定める。

 

第6章  資産及び会計

(資産の構成)
第2 8条 本会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 入会金及び会費
(2) 寄付金品
(3) 事業に伴う収入
(4) 資産から生ずる収入
(5) その他の収入

(資産の管理)
第2 9条 本会の資産は、総会の議決を経て会長が定めた方法により、会長が管理する。

(経費の支弁)
第3 0条 本会の経費は、資産をもって支弁する。

(事業年度)
第3 1条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月3 1日に終わる。

(事業計画及び予算)
第3 2条 会長は、毎事業年度開始前に、本会の事業計画及びこれに伴う収支予算を作成し、総会において出席した正会員の3分の2以上の議決を経て、内閣総理大臣及び国土交通大臣に届け出なければならない。事業計画及び収支予算を変更しようとするときも同様とする。

(暫定予算)
第3 2条の2 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により事業年度開始前に予算が成立しないときは、会長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じて収人及び支出をすることができる。
2 前項の収入及び支出は、新たに成立した予算の収人及び支出とみなす。

(事業報告及び決算)
第3 2条の3 会長は、毎事業年度終了後、事業報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録を作成し、監事の監査を受け、総会において出席した正会員の3分の2以上の議決を経て、事業年度終了後3か月以内に内閣総理大臣及び国土交通大臣に報告しなければならない。この場合において、資産の総額に変更があったときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添えるものとする。

(長期措入金)
第3 2条の4 本会が資金の借入れをしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還するものを除き、総会において正会員の3分の2以上の議決を経て、国家公安委員会及び国土交通大臣に届け出なければならない。

 

第7章  定款の変更及び解散

(定款の変更)
第3 3条 この定款は、総会において正会員の総数の4分の3以上の議決を経て、内閣総理大臣及び国土交通大臣の認可を受けなければ変更することがてきない。

(解散及び残余財産の処分)
第3 4条 本会は、民法第6 8条第1項第2号から第4号まで及び同条第2項の規定により解散する。
2 本会が総会の議決に基づいて解散する場合は、正会員の4分の3以上の議決を経て、国家公安委員会及び国土交通大臣の承認を受けなければならない。
3 本会が解散時に有する残余財産は、総会において正会員の4分の3以上の議決を経、かつ、国家公安委員会及び国土交通大臣の許可を受けて、本会と類似の目的を有する他の公益法人に寄付するものとする。

 

第8章  事 務 局

(設置等)
第3 5条 本会の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長及び職員は、会長が任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。

(帳簿等の備付け)
第3 5条の2 事務所には、次に掲げる帳簿及び書類を常に備え付けなければならない。
(1) 定款
(2) 会員名簿及び会員の異動に関する書類
(3) 理事、監事及び職員の名簿及び履歴書
(4) 許可、認可及び登記に関する書類
(5) 定款に定める機関の議事に関する書類
(6) 収入及び支出に関する帳簿及び証拠書類
(7) 資産、負債及び正味財産の状況を示す書類
(8) その他必要な帳簿及び書類

 

第9章  雑  則

(委 任)
第3 6条 この定款に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、 会長が別に定める。

 

付 則
 この定款の変更は、内閣総理大臣及び国土交通大臣の認可があった日から施行する。